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予算決算及び会計令 第十八条の三 (支出負担行為実施計画表の作製及び送付)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(支出負担行為実施計画表の作製及び送付)

第十八条の三

各省各庁の長は、前条第一項の規定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。

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