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財政法 第三十二条
昭和二十二年法律第三十四号
法律
第三十二条
各省各庁の長は、歳出予算及び継続費については、各項に定める目的の外にこれを使用することができない。
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この条文が引用された裁判例
保育所設置費国庫負担金請求事件
東京地方裁判所 昭和51年12月13日 昭和48(行ウ)116
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