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特別会計に関する法律施行令 第三条 (交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)

平成十九年政令第百二十四号政令
(交付税及び譲与税配付金特別会計に関する内閣府の帳簿)

第三条

法附則第二条第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金特別会計において行う場合においては、内閣府は、その所管に属する歳入及び歳出に係る令第百三十条に規定する歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿のほか、支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残高を登記するとともに、同会計の交通安全対策特別交付金の交付に関する経理に係る支払元受高総括簿を備え、当該経理のうち歳出に係る支払元受高その他所要の事項を登記しなければならない。

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(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に委託された健康保険事業の結核検診、結核予防、インフルエンザ予防又は疾病予防検査に係る委託費についての資金の前渡については、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における国の貸付金の償還金に関する経理については、第六条の規定による改正後の特別会計に関する法律施行令第六十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正法附則第八条第四項に規定する旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める一般会計又は新食料安定供給特別会計の勘定に帰属するものとする。

  1. 旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に所属する権利義務一般会計
  2. 旧食料安定供給特別会計の米管理勘定又は麦管理勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定
  3. 旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する権利義務新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものにあっては一般会計、旧食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、旧食料安定供給特別会計の業務勘定に係るものにあっては新食料安定供給特別会計の業務勘定)
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