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特別会計に関する法律施行令 第七十一条

平成十九年政令第百二十四号政令

第七十一条

社会保険庁は、前条及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、船員保険特別会計の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。

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