(船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿) 第七十条 社会保険庁は、船員保険特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗