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特別会計に関する法律施行令 第七十条 (船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)

平成十九年政令第百二十四号政令
(船員保険特別会計に係る社会保険庁の帳簿)

第七十条

社会保険庁は、船員保険特別会計の日記簿、原簿及び補助簿を備え、同会計に関する一切の計算を登記しなければならない。

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