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予算決算及び会計令 第百二十九条 (歳入歳出の主計簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳入歳出の主計簿)

第百二十九条

財務省は、歳入歳出の主計簿を備え、歳入主計簿には、歳入予算額、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記し、歳出主計簿には、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額、流用等増減額、支出済歳出額、翌年度へ繰越額及び歳出予算残額を登記しなければならない。

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