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予算決算及び会計令 第百三十七条 (帳簿の様式及び記入の方法)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(帳簿の様式及び記入の方法)
第百三十七条
第百二十九条
から
第百三十五条
までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。
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