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予算決算及び会計令 第百三十七条 (帳簿の様式及び記入の方法)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(帳簿の様式及び記入の方法)

第百三十七条

第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。

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