(記入の方法)
第二条
予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の記入の方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものとする。
2前項の場合において、必要な事項が既に同項の電磁的記録に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。