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特別調達資金設置令施行令 第十条 (報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)
昭和二十六年政令第二百七十一号
政令
(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)
第十条
第六条
に規定する報告書及び
第七条
から
前条
までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。
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