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特別調達資金設置令施行令 第十条 (報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)

昭和二十六年政令第二百七十一号政令
(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)

第十条

第六条に規定する報告書及び第七条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

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