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特別調達資金設置令施行令 第七条 (帳簿)

昭和二十六年政令第二百七十一号政令
(帳簿)

第七条

資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。

2資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金支払簿を備えなければならない。

3前項の資金契約等行為総括簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。

4第二項の資金受入総括簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。

5第二項の資金支払総括簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。

6第二項の資金契約等行為簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。

7第二項の資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。

8第二項の資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。

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