(諸報告)
第六条
資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。
2資金出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を添え、翌月十日までに、資金会計官又は分任資金会計官に提出しなければならない。
3分任資金会計官は、毎月、資金受払額報告書を作製し、翌月十五日までに、資金会計官に提出しなければならない。
4資金会計官は、毎月、資金受払額総報告書を作製し、これをその翌月中に財務大臣に送付しなければならない。