第七条の二
前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第二項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。
前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第二項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。