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特別調達資金設置令施行令 第八条
昭和二十六年政令第二百七十一号
政令
第八条
資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
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