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特別調達資金設置令施行令 第十一条 (実施規定)

昭和二十六年政令第二百七十一号政令
(実施規定)

第十一条

この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。

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