(様式) 第一条 予算決算及び会計令第百三十七条及び特別調達資金設置令施行令第十条の規定による報告書及び帳簿の様式は、次表の上欄に掲げる報告書及び帳簿については、下欄に掲げる書式による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗