条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予算決算及び会計令
› 第百三十七条の二
予算決算及び会計令 第百三十七条の二 (帳簿の登記)
昭和二十二年勅令第百六十五号
勅令
(帳簿の登記)
第百三十七条の二
帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度、直ちにこれをしなければならない。
e-Gov法令検索で第百三十七条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第百三十七条の二(帳簿の登記)について教えてください」と聞く
← 第百三十七条(帳簿の様式及び記入の方法)
予算決算及び会計令 目次
第百三十八条(日本銀行の帳簿) →