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予算決算及び会計令 第百三十八条 (日本銀行の帳簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日本銀行の帳簿)

第百三十八条

日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。

  1. 国庫金の出納を登記すべき帳簿
  2. 国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿
  3. 国債利払資金の出納を登記すべき帳簿
  4. 有価証券の受払いを登記すべき帳簿

2前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。

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