(日本銀行の帳簿)
第百三十八条
日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。
- 一国庫金の出納を登記すべき帳簿
- 二国債の発行及び償還に関する出納を登記すべき帳簿
- 三国債利払資金の出納を登記すべき帳簿
- 四有価証券の受払いを登記すべき帳簿
2前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。
日本銀行は、次に掲げる帳簿を備え、国のために取り扱う現金の出納又は有価証券の受払いを登記しなければならない。
2前項の帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣の認可を経て、日本銀行がこれを定める。