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日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第六条 (帳簿)

昭和三十四年大蔵省令第五号府省令
(帳簿)

第六条

日本銀行統轄店は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として貨幣回収準備資金内訳帳を備え、これに貨幣回収準備資金取扱担当官別の口座を設け、回収準備資金の受払額を記入しなければならない。

2日本銀行統轄店は、前項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

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