条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第七条 (月計突合表の作成)

昭和三十四年大蔵省令第五号府省令
(月計突合表の作成)

第七条

日本銀行統轄店は、毎月(回収準備資金の受払いのない月を除く。)回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第三号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

2日本銀行統轄店は、貨幣回収準備資金取扱担当官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、直ちに当該貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則第七条(月計突合表の作成)について教えてください」と聞く
← 第六条(帳簿) 日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 目次 第八条(受払証拠書類の処理) →