(月計突合表の作成)
第七条
日本銀行統轄店は、毎月(回収準備資金の受払いのない月を除く。)回収準備資金の出納に関し、自店及びその所属店の取扱いに係る回収準備資金の受入額及び払出額を掲げた第三号書式の貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて、貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。
2日本銀行統轄店は、貨幣回収準備資金取扱担当官から、当該突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度貨幣回収準備資金月計突合表を作成し、直ちに当該貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。