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日本銀行貨幣回収準備資金出納取扱規則 第五条 (貨幣の引渡しによる資金の払出し)

昭和三十四年大蔵省令第五号府省令
(貨幣の引渡しによる資金の払出し)

第五条

日本銀行は、貨幣回収準備資金取扱担当官から当該貨幣回収準備資金取扱担当官を受取人とする小切手の呈示を受けたときは次の事項を調査し、その小切手の金額に相当する貨幣を当該貨幣回収準備資金取扱担当官に引き渡すとともに、当該引渡額に相当する金額を回収準備資金から払い出さなければならない。

  1. 小切手は合式であるか
  2. 小切手はその振出日付から一年を経過したものでないか
  3. 小切手の券面金額が財務大臣から交付を受けた貨幣引渡通知書に記載されている金額をこえることはないか

2日本銀行は、前項の規定により、回収準備資金から払い出したときは、第二号書式の貨幣回収準備資金払出済通知書をその払出しに係る回収準備資金の経理を行う貨幣回収準備資金取扱担当官に送付しなければならない。

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附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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