第六十三条
日本銀行は、予算決算及び会計令第百三十八条第一項第一号に規定する帳簿として次の帳簿を備えなければならない。
- 一国庫金総括帳
- 二削除
- 三別口預金内訳帳
- 四指定預金内訳帳
- 五削除
- 六削除
- 七某年度一般会計受入金内訳帳(歳入の部)
- 八某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入の部)
- 九某年度国税収納金整理資金受入金内訳帳
- 九の二某年度一般会計受入金内訳帳(歳入外の部)
- 九の三某年度某特別会計受入金内訳帳(歳入外の部)
- 十財政融資資金内訳帳
- 十一某年度一般会計支払金内訳帳
- 十二某年度某特別会計支払金内訳帳
- 十三歳出支払未済繰越金内訳帳
- 十四某年度国税収納金整理資金支払金内訳帳
- 十五国税資金支払未済繰越金内訳帳
- 十六預託金内訳帳
- 十七保管金内訳帳
2前項の帳簿の中で、第一号から第九号まで及び第十号に掲げる帳簿は日本銀行本店に、第九号の二及び第九号の三に掲げる帳簿は日本銀行統轄店に、第十一号から第十七号までに掲げる帳簿は日本銀行各店に備えなければならない。
3日本銀行は、第一項第七号から第十七号までに規定する帳簿を、電磁的記録をもつて作成することができる。