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日本銀行国庫金取扱規程 第六十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十二条

日本銀行は、本章に定めるものを除くの外、財務大臣の特に指定する国庫金については、財務大臣の別に定めるところにより出納の手続をしなければならない。

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