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日本銀行国庫金取扱規程 第六十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十一条

日本銀行は、前二条の規定により取り扱つた証拠書類を受払に区分し、各科目別に毎日分をとりまとめ合計書を作成しともに保存しなければならない。

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