条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行国庫金取扱規程 第六十条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第六十条

日本銀行は、規則第十三条第一項の規定により財務大臣から借入金等償還資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等償還資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等償還金の支払をし、その金額をそれぞれ借入金償還資金又は一時借入金償還資金から払出の整理をし、借入金等償還資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。

2日本銀行は、規則第十三条第一項の規定により財務大臣から借入金等利子支払資金支払指図書の送付を受けたときは、当該借入金等利子支払資金支払指図書に基づき、支払先に借入金等にかかる利子の支払をし、その金額を借入金及一時借入金利子支払資金から払出の整理をし、借入金等利子支払資金支払済報告書を財務大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行国庫金取扱規程第六十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条 日本銀行国庫金取扱規程 目次 第六十一条 →