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日本銀行国庫金取扱規程 第五十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号府省令

第五十九条

日本銀行は、借入金又は一時借入金の払込先から現金の払込みを受けたときは、財務大臣から送付を受けた政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号。以下、本章において「規則」という。)第十一条第一項に規定する借入金等受入指図書によりこれを領収し、払込者に対し領収証書の交付又は現金を収納した旨の通知をし、借入金等領収済通知書を財務大臣に送付しなければならない。

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