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予算決算及び会計令 第百三十九条 (主計簿の締切り)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(主計簿の締切り)

第百三十九条

財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上、毎年七月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)において、前年度の歳入歳出の主計簿を締め切らなければならない。

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