(主計簿の締切り)
第百三十九条
財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上、毎年七月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)において、前年度の歳入歳出の主計簿を締め切らなければならない。
財務大臣は、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上、毎年七月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)において、前年度の歳入歳出の主計簿を締め切らなければならない。