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予算決算及び会計令 第百二十八条 (日記簿、原簿及び補助簿)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(日記簿、原簿及び補助簿)

第百二十八条

財務省は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、国庫金の出納を登記しなければならない。

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