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特別会計に関する法律施行令 第十八条 (支出済額の報告)

平成十九年政令第百二十四号政令
(支出済額の報告)

第十八条

次の各号に掲げる特別会計のセンター支出官(令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに、当該各号に定める所管大臣又は長官に、それぞれ送付しなければならない。

  1. 交付税及び譲与税配付金特別会計総務大臣
  2. エネルギー対策特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
  3. 子ども・子育て支援特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣
  4. 特許特別会計特許庁長官
  5. 東日本大震災復興特別会計当該歳出に関する事務を管理する所管大臣

2所管部局長は、前項の支出済額報告書により、毎月、支出済額集計表を作成し、所管大臣の定める期限までに、総括部局長に送付するものとする。

3第一項に規定する所管大臣又は長官は、同項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、所管大臣にあっては財務大臣に、長官にあっては所管大臣を経由して財務大臣に、それぞれ送付しなければならない。この場合において、エネルギー対策特別会計の支出総報告書の調製は経済産業大臣が、子ども・子育て支援特別会計の支出総報告書の調製は内閣総理大臣が、東日本大震災復興特別会計の支出総報告書の調製は復興大臣が、それぞれ総括部局長に行わせるものとする。

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