(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式) 第四条 令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗