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エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第四条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号
府省令
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限)
第四条
令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。
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