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エネルギー対策特別会計事務取扱規則 第五条 (原簿科目及び補助簿科目)

平成十九年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(原簿科目及び補助簿科目)

第五条

令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。

2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。

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