(原簿科目及び補助簿科目)
第五条
令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。
2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。
令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。
2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。