(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)
第六条の二
法第三十八条第二項に規定する政令で定めるものは、第四十条各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項に基づき発行した国債とする。
法第三十八条第二項に規定する政令で定めるものは、第四十条各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項に基づき発行した国債とする。