条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第六条の二 (国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)

第六条の二

第三十八条第二項に規定する政令で定めるものは、第四十条各号に掲げるもののほか、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成十八年法律第百十九号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第二十四条第二項に基づき発行した国債とする。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第六条の二(国債整理基金特別会計の国債の定義の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(交付税及び譲与税配付金特別会計の財務情報に関する書類及び情報の調製) 特別会計に関する法律施行令 目次 第七条(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例) →