(エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定における電源立地対策に係る財政上の措置の特例)
第七条
発電用施設周辺地域整備法及び電源開発促進対策特別会計法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する新整備法(以下この条において「新整備法」という。)の規定を適用することとされる発電用施設(火力発電施設に限る。)は、同項の規定により新整備法の発電用施設とみなされる間は、第五十一条第一項第四号、第七号、第八号イ及び第二十号ロの火力発電施設又は同項第六号、第十四号及び第二十二号の発電用施設とみなして、この政令の規定を適用する。