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特別会計に関する法律施行令 第七条の二 (エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(エネルギー対策特別会計の所管大臣の所掌区分等の特例)

第七条の二

令和四年度の一般会計補正予算(第2号)に計上された費用のうち脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいい、同項の規定によりこれに関する権利義務がエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属したものに限る。)についての第五十二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「経済産業省令・環境省令」とあるのは「文部科学省令・経済産業省令・環境省令」と、「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣、経済産業大臣」と、同条第二項中「内閣総理大臣及び文部科学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」とする。

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