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特別会計に関する法律施行令 第七条の三 (労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(労働保険特別会計の雇用勘定における積立金等からの補足の特例)

第七条の三

令和六年度における第五十六条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「法」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法(次項において「旧法」という。)附則第二十条の二第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十七条の規定による改正前の法」と、「金額」とあるのは「金額(育児休業給付に係る当該額を控除した残りの額とする。)」と、同条第四項中「及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額」とあるのは「、二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額及び雇用安定事業(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定するものに限る。)に係る旧法附則第二十条の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項の規定により読み替えて適用する子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律第十七条の規定による改正前の法第百五条に規定する超過額に相当する金額」とする。

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