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特別会計に関する法律施行令 第十二条の二 (年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)

平成十九年政令第百二十四号政令
(年金特別会計の厚生年金勘定における積立金とする時期に関する経過措置)

第十二条の二

当分の間、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人の理事長の指定する者が当該有価証券を受けた日に、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

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