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第三条
令第三十四条第三項の財務大臣が定める要件は、次に掲げるものとする。ただし、政策的な投資を目的とする特別会計が出資をした法人及び特別会計が国債の償還のために保有している株式の発行法人については、この限りでない。
- 一特別会計からの出資金の比率が百分の五十以上であること。
- 二特別会計からの出資金の比率が百分の二十以上百分の五十未満であり、かつ、当該特別会計から補助金、負担金、交付金その他の財政上の措置(次号において「財政措置」という。)を受けていること。
- 三特別会計からの財政措置による収入金額が当該法人の総収入金額の全部又は大部分を占めていること。