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特別会計の情報開示に関する省令 第四条 (情報開示の期間)
平成十九年財務省令第三十号
府省令
(情報開示の期間)
第四条
法
第二十条
に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。
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特別会計に関する法律 第20条
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