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特別会計の情報開示に関する省令 第四条 (情報開示の期間)

平成十九年財務省令第三十号府省令
(情報開示の期間)

第四条

第二十条に基づく情報の開示の期間は、それぞれその開示を行った日から五年間とする。

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