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特別会計に関する法律施行令 第三十五条 (書類の送付期限等)

平成十九年政令第百二十四号政令
(書類の送付期限等)

第三十五条

第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。

2内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。

3内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。

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(治水特別会計の多目的ダム建設工事等に係る工事別以外の区分の整理)

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