(書類の送付期限等)
第三十五条
法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。
3内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。
法第十九条第一項の書類は、翌年度の十月三十一日までに財務大臣に送付しなければならない。
2内閣は、前項の書類を同項に規定する年度の十一月十五日までに会計検査院に送付しなければならない。
3内閣は、会計検査院の検査を経た前項の書類を第一項に規定する年度に開会される常会において国会に提出するのを常例とする。
治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出並びに資産及び負債に関する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従った整理については、第八十九条第六項の規定を準用する。