(情報開示に関する書類)
第六条
所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。