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子ども・子育て支援特別会計事務取扱規則 第六条 (情報開示に関する書類)

令和七年内閣府・財務省・厚生労働省令第一号府省令
(情報開示に関する書類)

第六条

所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第五の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

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