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特別会計に関する法律施行令 第三十七条 (情報開示の時期)

平成十九年政令第百二十四号政令
(情報開示の時期)

第三十七条

第二十条の情報は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日以後速やかに開示するものとする。

  1. 第十九条第一項の書類に記載された情報当該書類を国会に提出した日
  2. 前条第一項第一号に掲げる情報特別会計を設置した日
  3. 前条第一項第二号に掲げる情報予算を国会に提出した日
  4. 前条第一項第三号に掲げる情報決算を国会に提出した日

2前項の規定により開示した後、前条第一項第一号又は第二号に掲げる情報について変更があった場合には、速やかにその内容を修正するものとする。

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(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為要求書)

港湾整備特別会計における第八条第三項の規定の適用については、同項中「事項ごとに(社会資本整備事業特別会計の治水勘定に属する多目的ダム建設工事等(法第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等をいう。以下同じ。)又は港湾勘定に属する特定港湾施設工事等(同条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に係るものについては、工事別に)」とあるのは、「事項ごとに(港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものについては、工事別に)」とする。

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