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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十七条 (資金の貸付け)

平成六年法律第百十三号法律
(資金の貸付け)

第十七条

政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。

2前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

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