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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第十六条 (指定の取消し)

平成六年法律第百十三号法律
(指定の取消し)

第十六条

農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があったとき。
  3. この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
  4. 第十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで貸付等業務を行ったとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

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