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特別会計に関する法律 第百二十五条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第百二十五条

食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(港湾整備特別会計の勘定区分)

港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。

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