条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別会計に関する法律
› 第百二十五条
特別会計に関する法律 第百二十五条 (管理)
平成十九年法律第二十三号
法律
(管理)
第百二十五条
食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗
同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(港湾整備特別会計の勘定区分)
港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百二十五条(管理)について教えてください」と聞く
← 第百二十四条(目的)
特別会計に関する法律 目次
第百二十六条(勘定区分) →