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特別会計に関する法律 第二十九条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第二十九条

地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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(年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号及び第五項第二号イ、第百十三条第一項及び第三項並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは「/ニ 特別障害給付金給付費/ホ 附属諸費/」と、同条第五項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第三項中「及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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