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平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第三条 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)

平成九年法律第二十七号法律
(一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)

第三条

政府は、平成九年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十九条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額から七千二百億円を控除した額を、繰り入れるものとする。

2政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、七千二百億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。

3特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

4年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

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