(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。
(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。