条文くん法令検索 AIに質問する

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第四条 (特別会計に関する法律の適用の特例)

平成十四年政令第四百七号政令
(特別会計に関する法律の適用の特例)

第四条

特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第二項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

2年金特別会計の国民年金勘定において、法第十一条第二項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第二項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(北朝鮮拉致被害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(附則第六条及び第七条において「施行日」という。)前に北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号に規定する被害者が帰国し最初に本邦に住所を有するに至った場合における同法第十一条の二第一項の規定により支給する特別給付金の額については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第四条(特別会計に関する法律の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(国が負担する帰国した被害者の保険料に相当する費用) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 目次 第五条(帰国した被害者に係る保険料納付済期間の特例) →