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河川法 第七十一条 (負担金の通知及び納入手続等)

昭和三十九年法律第百六十七号法律
(負担金の通知及び納入手続等)

第七十一条

第六十七条第六十八条第二項第七十条第一項前条第一項及び第七十五条第九項の規定による負担金の額の通知及び納入手続その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

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