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河川法施行令 第二十三条 (河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)

昭和四十年政令第十四号政令
(河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム)

第二十三条

第四十四条第一項のダムで政令で定めるものは、次の各号の一に該当するものとする。

  1. 洪水吐ゲートを有するダムで、当該ダムに係る湛水区間の総延長(湛水区域内に存する湛水前の河川の延長の総和をいう。以下この条において同じ。)が十キロメートル以上であるもの
  2. 河川に沿つて三十キロメートル以内の間隔で存する二以上のダムに係る湛水区間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における当該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの
  3. 前二号に掲げるダム以外のダムで基礎地盤から越流頂までの高さが十五メートル以上であるもの

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