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河川法施行令 第三十条
昭和四十年政令第十四号
政令
第三十条
法
第四十七条第二項
のダムで政令で定めるものは、
第二十三条第一号
及び第二号に掲げるものとする。
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この条文が参照している条文
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第23条
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河川法施行令 目次
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